2018年1月28日
Q.妻が就職!健康保険の扶養から外れるのはいつから? ~税金との扱いの違いに注意~
健康保険の扶養は、実際に働きだす2月から削除することになります。健康保険の扶養は、原則として年収が130万円未満であって、被保険者の収入の1/2未満であることが収入の要件となっています。したがって、月収25万円ということですと、年収は300万円ほどになるため、健康保険の扶養から削除する必要があります。
扶養から削除するタイミングですが、健康保険の場合は税金のように、1月~12月の年間で考えるわけではありません。あくまでも、就職等した時点で、将来に向かって、年収130万円(月収約10万8千円)以上が見込まれるかどうかで判断します。そのため、例えば無職だった奥さんが12月から月収20万円の仕事に就けば、その年は20万円ほどの収入しかないわけですが、将来に向かって年収130万円以上となることが見込まれるため、就職した12月付で扶養から削除する必要があるのです。反対に今まで年収が500万円あった方が退職し、無収入となれば将来に向かって年収130万円未満となるため、仮にその年の収入が500万円近くあったとしても、退職した時点から扶養に加入できるわけです。税金の考え方と勘違いされている方が多いのでご注意ください。なお、健康保険の扶養に合わせて、国民年金第3号被保険者ではなくなるため、配偶者の勤務先を通じて届け出が必要です。将来の年金を増やしたければ、海外在住中は任意加入することをおすすめします。
社労士大槻オフィスシンガポール
80 Robinson Road #10-01A Singapore 068898
ご相談は、Emailにてご連絡ください(担当:武田 正行)
この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.330(2018年2月1日発行)」に掲載されたものです。