2017年10月2日
Q.私は日本企業のシンガポール現地法人A社の駐在員で、Employment Pass(EP)の上でもA社が雇用主となっています。このたび、A社は、ASEAN諸国への投資のためにシンガポールに子会社B社を設立することになり、私がB社の取締役に就任する予定ですが、就労ビザ上の問題はないのでしょうか。
EPホルダーの他社取締役への就任について
シンガポールのビジネス情報サイト AsiaXビジネスTOP法律相談私は日本企業のシンガポール現地法人A社の駐在員で、Employm...
2017年10月2日
EPホルダーの他社取締役への就任について