2026年11月6日
マッサージ店、12月1日から営業規制強化 オープン型も免許制に
シンガポール警察(SPF)は11月5日、マッサージ店の営業規制を12月1日から改正すると発表した。これまで営業免許の取得が免除されていたオープン型マッサージ店にも、新設する「カテゴリー3」の免許が必要となる。違法な性的サービスや営業条件違反の増加、近隣住民からの苦情を受けた措置である。
オープン型店舗は、店内外から施術の様子が常に見える形で営業する店舗を指す。新制度では免許申請者の適格性を審査するほか、住宅開発庁(HDB)または都市再開発庁(URA)による土地利用上の承認を求める。店内に個室や仕切り、カーテンなどを設け、外部から見えない場所で施術することは禁止される。
既存のオープン型店舗には、2026年12月1日から2027年11月30日まで1年間の移行期間を設ける。期間中は営業を継続できるが、期限までにカテゴリー3の免許と必要な従業員承認を取得しなければ閉店する必要がある。2027年6月1日より前に免許を取得した対象事業者には、免許料を半額にする優遇措置もある。
全カテゴリーのマッサージ店には、警察発行の免許情報と違反通報先を記載したポスターの店頭掲示も義務付ける。既存のカテゴリー1・2店舗には2027年1月31日まで対応猶予を認める。従業員の制服については事前承認制を廃止し、店名や氏名の表示、袖のある上衣、膝丈以上のズボンなどの基準を適用する。
さらに、法令順守状況に応じて営業免許の有効期間を3年または5年とする。無免許営業の初回有罪判決には最大1万Sドルの罰金、最長2年の禁錮刑、またはその両方が科される。警察は定期検査を続け、違反店舗を取り締まる方針である。


