シンガポール法務省(MinLaw)は8月31日、認可貸金業者(Licensed Moneylenders)からの借入について、契約後に考え直すことができる3営業日の「クーリングオフ期間」を導入すると発表した。9月15日から、事業向けを除くすべての無担保ローンに適用する。
新制度では、借り手が契約後3営業日以内にローンをキャンセルした場合、従来より低い費用負担で契約を取り消すことができる。3営業日には土日とシンガポールの祝日は含まれない。
現在の制度では、借り手が融資実行後にキャンセルしても、貸金業者はローン承認手数料の全額と、それまでに発生した利息を受け取ることができる。新制度では、クーリングオフ期間中に解約した場合、貸金業者が受け取れる承認手数料を一定額に制限する。審査や融資手続きに必要となった経費については、貸金業者側にも一定の補償を認める。
MinLawは、貸金業者を代表するCredit Association of Singaporeと協議して制度を策定した。急な資金需要などから衝動的に借入を決めた利用者に再考する時間を与える一方、貸金業者の事務負担にも配慮する狙いである。
シンガポールでは認可貸金業者の借入費用にも規制があり、融資時の事務手数料は元本の10%まで、金利は月4%までに制限されている。法務省は、契約前に返済能力や金利、手数料、返済スケジュールを十分確認し、必要以上の借入を避けるよう呼び掛けている。
シンガポール、貸金業者からの借入に「3日間の冷却期間」 9月15日から導入
