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シンガポール人と永住者、海外でのKポッド使用も処罰対象に

シンガポール国民および永住者が海外で麻薬成分を含む電子タバコ「Kポッド」などを使用した場合でも、シンガポール国内での犯罪と同様に処罰されることが明らかになった。麻薬取締法の域外適用規定に基づくもので、内務省上級政務次官ファイシャル・イブラヒム氏が9月22日の国会で説明した。
 
 対象となるのは、9月1日付で規制薬物クラスCに指定された鎮静剤エトミデートを含む電子タバコである。初犯者は18歳以上で罰金700Sドル、18歳未満は500Sドルが科され、最長6ヵ月の更生プログラム参加が義務付けられる。再犯者は6ヵ月間の強制監督下に置かれ、薬物検査やリハビリを受ける。16歳以上で3回以上摘発された場合は12ヵ月の強制治療・監督、16歳未満は1年間の監督措置が科される。
 
 当局によると、2024年9月から25年9月までに税関や郵便での密輸摘発は計133件にのぼり、押収品は50万点超に達した。9月15日にはトゥアス検問所で過去最大となる1万8,400本以上の電子タバコを摘発した。国連薬物犯罪事務所の報告でも、東南アジアで麻薬入り電子タバコが広がっていると警告されている。
 
 ファイシャル氏は、9月10日に中央麻薬取締局(CNB)がエトミデート入り電子タバコの密売組織を摘発し、8人を逮捕、400個以上のKポッドと2万2,000Sドルを押収したと報告した。規制強化後は流通が減少傾向にあるが、需要は依然残っており、摘発は続いているという。
 
 オング・イェクン保健相は、エトミデート指定に時間を要した理由について「臨床データの収集が必要であった」と説明した上で、2026年初めに保健省が迅速対応を可能とする新法を提案すると述べた。また、国民の通報が重要だとして、HSAホットラインやオンライン通報フォームの利用を呼びかけた。