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社会

2020年11月30日

小切手の郵送による納税、来年1月から受け付けず

内国歳入庁(IRB)は来年1月1日から、小切手の郵送による納税を受け付けない。
 
 11月26日の発表によると、今後認められるのは、IRBのホームページや銀行ポータルサイトを通じた納入、IRB窓口、指定銀行の窓口での納入、小切手預入機械やATM(現金自動預払機)を利用しての納入。
 
 ただし、不動産譲渡所得税、芸能人所得税、源泉税、罰金の納入は、引き続き小切手の郵送が認められる。
 
 電子決済および指定銀行での納入に対し領収書は発行されないため、支払い明細が納税の証拠となる。

(提供:ASIA INFONET.COM

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