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2018年3月7日

シンガポール、雇用法を改定へ、来年4月までに施行

リム・スイセイ人材開発相は5日の予算審議で、雇用法を改定し、来年4月1日までに施行すると明らかにした。

 

 雇用法の保護を受けているのは、賃金が月4,500Sドル(約36万円)未満の専門職者・部長級管理職・エグゼクティブ(PME)と、PME以外のすべての労働者。改定後はPMEの賃金上限が撤廃され、全てのPMEが雇用法の適用を受ける。

 

 これで、雇用法の適用を受けないのは、公務員、家政婦、船乗りだけになった。この3カテゴリーの労働者はそれぞれ別の法律で保護されている。政府は雇用法改定案を公開し、市民らから意見を募集していた。

 

 現行法では、賃金が4,500Sドル以上のPMEは不当に解雇されたと思った場合、組合を通じ紛争が解決できない場合、民事訴訟を起こすか仲裁を要請するしか方法がない。改定後は、復職または解雇賠償を求め人材開発相に訴えることができる。

 

 改定では、超過勤務手当を受ける資格のある社員の賃金要件を月2,500Sドル(約20万円)以下から、2,600Sドル(約20.8万円)以下に改める。

 

 労使紛争解決の手続きも改善する。解雇と賃金紛争は不可分の関係にあるが、現在、賃金紛争は雇用権利法廷(ECT)、不当解雇問題は人材省が扱っている。改定後はECTが両方の紛争を処理する。

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