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社会

2018年2月2日

シンガポール、4室以上のHDBフラット、親族でない者の入居数に新たな規制

住宅開発庁(HDB)は公営住宅(フラット)およびショップハウスなど商業施設の居住区に賃借人として入居できる、親族でない者の上限数を5月1日付で改定する。賃借人過多で引き起こされる問題の発生を抑制し、良好な住環境を維持するためだという。

 

部屋数が4室かそれ以上のHDBフラットの所有者が同時に賃貸できるのは最多6人(現行は9人)にする。家族がHDBフラットを賃借する場合は、6人以上の同居が可能だ。

 

ショップハウスなどHDB商業施設の住居区では、3室以上の場合の最多賃借人を6人(同8人)にする。新規定は、賃貸契約更新の際、またフラット入居者に変更があった際に適用される。民間住宅の賃貸では既に、上限数が引き下げられている。

 

HDBフラットおよび居住区のあるHDB商業施設の所有者は、賃貸する場合、HDBの承認を得なければならない。現在はHDBフラット全体を賃貸する場合のみ、承認を得る必要があり、商業施設所有者には報告義務しか課されていない。

 

HDBフラットに家族でない者が多数入居するのは、企業が社員用に借り上げるケースが多い。

 

不動産仲介大手EARリアルティーのクリス・タン氏が仲介する年20~30件の賃貸契約の半数強は6人以上の入居で、看護、自動車修理などサービス業の企業が借りる場合がほとんどだ。

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