本人の同意がなければ減給は出来ないのが原則です。例外としては、雇用契約(又は労働組合協約)に売上によっては給与が減額されるとする条項がある場合には可能です。 基本給として契約書に記載された額は毎月支払われるべきもので、雇用主はこの額の支払いについては支払い義務を負っていますので、売上が良くないという事実のみでは減額を正当化する法的根拠にはなりません。したがって同意又は契約(協約)の規定なくして減額を行うことは会社側の契約不履行責任を問われます。
本人の同意がなければ減給は出来ないのが原則です。例外としては、雇用契約(又は労働組合協約)に売上によっては給与が減額されるとする条項がある場合には可能です。 基本給として契約書に記載された額は毎月支払われるべきもので、雇用主はこの額の支払いについては支払い義務を負っていますので、売上が良くないという事実のみでは減額を正当化する法的根拠にはなりません。したがって同意又は契約(協約)の規定なくして減額を行うことは会社側の契約不履行責任を問われます。