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シンガポールの税法上、損金算入されない費用にはどのようなものがありますか。

シンガポールの税法上、費用が損金として扱われるかどうかを判断するには、まず基本として以下の点を頭に入れておくとよいでしょう。

 

  1. 専らかつ完全に所得を得るための活動に生じた費用であること
    損金は、課税の対象となる所得を得るために生じた費用として控除が認められているため、所得を生じない活動に発生した費用や、会社が事業を行っていない期間中に発生した費用は、損金として認められません。
  2. 損益取引に発生した費用であること(資本取引は益金・損金不算入)
    シンガポールの税法は損益取引のみを対象としており、資本取引は対象外とされています。従って、固定資産の取得資金を借入金により調達した場合の支払利息や、M&Aに関する法務費用といった支出は資本取引と見なされ、損金不算入とされます。
  3. シンガポール政府の政策上特例が定められている費用に注意すること
    例えば、乗用車に関する費用は、国内で登録される車両の数量を制限するために、一切損金不算入とされています。このように、政府の政策に沿って損金算入が意図的に制限または優遇されている費用がありますので、注意が必要です。

 

では、費用の項目別に、注意すべき点についていくつか見ていきましょう。