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シンガポールでは、給与の他に様々な現物給与について課税されると聞きました。 給与以外にどのようなものが課税対象になるのか教えてください。

シンガポールに駐在員として赴任する場合、従業員が支障なく海外勤務を遂行できるように国内勤務とは異なる種々の福利厚生規定が設けられている場合が多くあります。シンガポールの税法では、これら金銭以外の形で受け取る付加給付についても雇用所得として課税されます。

 

駐在員に関する主な付加給付とその税務上の取り扱いについて、以下に簡単に説明します。

 

社宅及び付帯家具

 

社宅として会社から提供される住宅は、会社負担の家賃(家具部分を除く)と従業員の総雇用所得の10%の何れか低い方の金額が課税所得とされます。シンガポールのコンドミニアムの家賃は高いので、通常、総雇用所得の10%が課税所得とされる場合が多いようです。家主又は会社から貸与された家具については、IRASが家具の種類別に定める料率に基づき課税所得が計算されます。

 

又、ホテルに滞在した期間については、家族を含む宿泊者についてIRASが定める月当たりの料率に基づいて現物支給額を計算し、それに従業員の基本給与の2%を合計した金額が課税所得とされます。

 

 

上記は付加給付の一例であり、この他にも課税対象となる様々な付加給付があります。シンガポールで初めて所得申告される方は、うっかり所得の申告漏れが生じないように、一度専門家に相談し、何が課税対象になるかについて確認されるとよいでしょう。