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政治

2025年9月30日

シンガポール永住権者、再入国許可なしで出国した場合に180日猶予

 シンガポール政府は、永住権保持者(PR)が有効な再入国許可証(Re-entry Permit)を持たずに国外に出た場合、180日(約6ヵ月)の猶予期間を設ける新制度を12月1日から導入する。これにより、PRはこの期間内に再入国許可を申請すれば永住権を維持できるようになる。
 
 現行制度では、PRが有効な再入国許可を持たずに国外に出ると永住権を即時喪失し、失効後1ヵ月以内に申請すれば復活できる仕組みであった。しかし、入国管理局(ICA)はこれまで、海外での入院など正当な理由がある場合に限り、期限超過者に永住権の再付与を認めていた。
 
 内務省(MHA)は9月29日、「現行制度では再入国許可の失効から再申請の承認までの間、永住資格や関連特典に不確実性が生じていた」と説明した。新制度では、再入国許可が失効した日または12月1日以降に国外に出た日から180日以内に申請すれば、永住権を保持したまま審査を受けられる。
 
 この間、PRは一時的に「PRシングルエントリーパス」を利用してシンガポールに再入国できる。もし180日以内に申請を行わない場合、または申請が却下された場合は、翌日に永住権を喪失する。
 
 MHAは「今後は永住権喪失後の再付与は行わず、新たに申請する必要がある」と強調。出国前に再入国許可の更新を行うようPRに呼びかけている。今回の改正は2023年9月に議会で可決された入国管理法改正の一環である。

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