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社会

2019年8月14日

象牙の国内売買、2021年9月から全面禁止

 
 国立公園管理局は8月12日、象牙、象牙製品の国内取引を2021年9月1日付で全面禁止すると発表した。象牙、象牙製品を公の場に展示することも禁じられる。
  
 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES)では1990年以降、象牙の国際取引は禁止されている。しかし同年以前にシンガポールに輸入された象牙の国内取引は許可されている。世界自然保護基金(WWF)によると、こうした慣行が、90年以降に採取された象牙が90年以前に採取された象牙を装って国際市場で取引される状況を招いているという。
 
 実際、ごく最近、シンガポール税関は中継貨物の中から9トン近い不法象牙を発見している。また、1990年以前に輸入された象牙は21年9月1日以前であれば販売が可能。同日以降も、販売業者は所有している象牙・象牙商品を団体や教育目的に寄付することはできる。
 
 教育または宗教目的のため象牙・象牙商品を公の場で展示、開示することも引き続き認められる。また楽器、鳥かごなど象牙を含む個人所有物を他人の目の触れるところで使用することもこれまでどおり可能だ。
 
 シンガポール以外では、中国、香港、台湾、米国、英国が象牙の国内取引禁止を発表している。

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