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経済

2019年2月21日

通信事業者の請求書、明細記述を義務付けへ

 
 情報通信・メディア開発庁(IMDA)は電話の加入者に送付する請求書に関し、明細の記述を通信事業者に義務付ける方針で、条例案を2月20日公表した。関係者、一般市民から意見を募る。請求書の明細は事業者により異なり、統一されていない。このため改善要求がIMDAに寄せられていた。
 
 条例案では、契約している通信事業者以外の第3者が提供する付加価値サービス(プレミアムサービス)、ローミング、海外SMS(ショートメール)・MMS(マルチメディアメッセージングサービス)、超過利用に関する料金明細の記述を求めている。
 
 特に問題となったのはプレミアムサービスで、昨年2月から3月にかけ、大手3社(シングテル、モバイルワン、スターハブ)の加入者数十人がフェイスブックなどソーシャルメディアで取り上げ、プレミアムサービスを契約していないのに課金されたと不満を表明していた。
 
 現在、値上げ、サービスの削減など契約途中で加入者に不利となる変更を行うことを通信事業者に禁じているが、条例案では仮想移動体通信事業者にも適用する。仮想移動体通信事業者は、無線通信インフラを他社から借り受けてサービスを提供する事業者で、サークルズ・ドットライフ、ゼロワンなど。

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