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経済

2018年11月21日

シンガポール取引所、上場企業によるICOに指針、情報開示を要求

シンガポール取引所(SGX)は、上場企業が仮想通貨の発行による資金調達(ICO)を行う際の指針を発表した。

 

上場企業の監督に当たるSGXレギュレーション社のタン・ブーンジン最高経営責任者によると、上場企業が発行したものであっても仮想通貨は上場物件ではないため、SGXの監督が及ぶのは会社本体だけで、仮想通貨、仮想通貨の所有者には及ばない。

 

ICOを計画している上場企業はまずレギュレーション社に相談しなければならず、発行が会計処理に与える影響に関する監査人の意見を提出しなければならない。

 

ICO実施に際し企業は、ICOを行う理由、リスク、資金の用途、株主権利への影響、会社の財務への影響などの情報を開示しなければならず、資金洗浄対策をとる必要もある。ICO実施後も企業は株主に、その後の進展を知らせる義務がある。

 

仮想通貨が証券先物法に基づき、証券あるいは資本市場商品と解釈された場合、発行者および株主の利益を守るための追加措置が必要になるという。

 

タン氏は「企業が資金調達のためICOを実施する場合、株主は重要情報を正確、適時に知る権利があるということだ」と語った。

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