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政治

2018年9月11日

シンガポール、選挙法改定案を上程、投票箱紛失の際は再投票

チャン・チュンシン通産相は9月10日、国会に選挙法改定案を提出した。2021年1月までに実施される次回総選挙から適用される。

 

改定案によれば、投票箱が紛失、破壊された場合、選挙委員は票を集計から除外することができる。しかし特定の選挙区の選挙結果を左右するだけの票数がある場合、その投票所の有権者に再投票を求めなければならない。

 

立候補者は供託金を電子的手段により納入することができる。現在は銀行為替手形、小切手による納入が一般的で、現金での納付もある。

 

供託金の額を簡素化する。現行規則では議員の年俸の8%(1万4,500Sドル(約116万円))とされているが、これを1カ月分の報酬とする。月額報酬は1万3,750Sドル(約110万円)で、端数切捨てで1万3,500Sドル(約108万円)を新たな供託金の額とする。

 

候補者および選挙運動代行者は、選挙運動に要した経費の領収書を選挙局に提出する必要がなくなる。しかし一定期間保存し、当局から請求があれば提出する義務を負う。

 

得票数1位と2位との差が2%かそれ以下の場合、再集計が行われるため、候補者は再集計を請求する必要がなくなる。

 

選挙管理委員は、選挙結果を左右するだけの票数があるとの前提で、在外投票がシンガポールに着くまでの許容日数を17日(現行10日)とすることができる。

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