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政治

2018年2月22日

輸入サービスに対するGST課税でシンガポール歳入庁、提案書を公表

内国歳入庁(IRAS)は2月20日、海外のサプライヤーから購入されるデジタルサービスに対する物品・サービス税(GST)賦課について、規制案を公表した。パブリックコメントを募集する。

 

 ヘン・スイーキアット財務相が新年度予算案で、「税制の公平性を保つため」、20年1月から輸入サービスもGSTの適用対象とすると発表したのを受けた措置。

 

 企業対個人間取引では現在、シンガポール国内の有線テレビ放送業者と契約を交わしている消費者にはGSTがかかるが、同じチャンネルを提供していても外国からサービスを提供している業者と契約するとGSTがかからない。

 

 規制案ではシンガポールの消費者にデジタルサービスを提供している、シンガポールでの売り上げが年10万Sドル(約812万円)超の外国のサプライヤーにもGST課税業者としての登録を求める。

 

 IRASはまた、電子マーケットの運営業者(内資、外資を問わず)も、そこで提供されるサービスの提供業者とみなすことが可能との意見を示した。

 

 一例として、英国に設立された電子書籍サプライヤー(顧客はそのウェブサイトから内容をダウンロードできる)が挙げられるという。

 

 企業間(B2B)取引では、国外事業者から事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合、サービスの受け手である国内事業者に消費税を課すリバースチャージ方式をIRASは導入する。電子通信利用役務の提供とは、インターネットを介して提供されるサービス。

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