シンガポールのビジネス情報サイト AsiaXニュースTOPシンガポール、電子決済の不法行為からの保護、金融庁が指針案

社会

2018年2月15日

シンガポール、電子決済の不法行為からの保護、金融庁が指針案

シンガポール金融管理庁(MAS=中央銀行)は2月13日、電子決済サービスの利用で、不法取引から個人、零細企業を守るための指針案を公表した。サービスを利用する個人、零細企業と、サービスを提供する銀行の双方に適切な行動を求めている。一般市民から意見を募集した上で、来年上半期に施行する。年商が100万Sドル(約8,158万円)以下で、従業員数が10人以下の事業体が零細企業。

 

 政府は昨年7月、携帯電話番号あるいは身分証明書番号宛てにモバイル送金ができる無料サービス「ペイナウ」を導入しており、既に100万ユーザーが登録した。ペイナウを多数の個人、零細企業が利用することを見越し、顧客資金を守るための措置が必要と判断した。

 

 指針案によれば、▽類推が困難なパスワードを使用▽パスワードを他人の目に付かない場所に保管――など、口座の安全確保で注意を払っている顧客(個人、事業体)は、顧客口座で不法資金移動があっても責任を問われない。

 

 携帯電話の置き忘れなど、顧客の不注意で不法取引が行われた場合、顧客は最大100Sドル(約8,000円)の負担を求められる。

 

 不法取引が行われたのは顧客の無謀な行動が原因と銀行が証明できれば、損害は全額、顧客が負う。

 

 資金の動きを追跡できるよう、銀行は電子メールあるいはショートメッセージで、1日少なくとも1回、電子決済による資金の移動を顧客に連絡する。

おすすめ・関連記事

シンガポールのビジネス情報サイト AsiaXニュースTOPシンガポール、電子決済の不法行為からの保護、金融庁が指針案