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パートの定義、週35時間以下の労働に変更

シンガポール2008年10月13日 07:00

シンガポール人材開発省(MOM)は雇用法に規定しているパートタイマーの定義を「週30時間以下の労働」から「同35時間以下の労働」に改める。法改正手続きを経て来年、施行の予定だ。
 

MOMは当初、「週35時間か35時間以下の労働」をパートの定義として提案したが、MOMが意見を聞いた全国労働組合会議(NTUC)、全国経営者連盟(SNEF)から、週5日シフト、1日7時間労働の契約で雇用されている正社員がパートに定義されてしまう恐れがあるとの指摘を受け、「週30時間以下」の勧告を受け入れた。
 

パートの定義緩和は、女性の社会復帰を後押しし、労働人口を増やす狙いがある。雇用法の適用を受けている労働者は140万人。上級管理職、船員、家政婦、公務員は適用を受けない。適用を受けると賃金、最低雇用条件を保証され、紛争解決手段が提供される。
 

SNEFによると、清掃、警備などの分野では週5日、1日7時間勤務の正社員契約が多い。
 

MOMは雇用法の他の項目についても一般から改正に向けた意見を募集し、70件の提案書が寄せられたが、受け入れたのはパートの定義変更のみ。他の提案は「労働市場を硬直させる」「経済競争力を損ねる」などの理由で拒絶した。

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