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CPF規則変更、持ち家売却で

シンガポール2008年09月23日 07:52

年金制度の中央積立基金(CPF)の一部規則が来年、変更される。住宅購入の際、CPFの自己口座から引き出し、最低積立残高に当該住宅を組み入れた加入者に適用される規則で、持ち家売却に際し一定額をCPF口座に戻し入れなければならない。最低積立金の確保が狙いだ。


現行規則では、55歳以上の加入者は持ち家を売却しても、CPF最低積立金に住宅資産を組み入れていない限り、売却収入をCPF口座に戻す必要はない。


来年1月以降は、CPF積立金を利用して住宅を購入した年齢55歳以上の加入者は、売却収入に金利(現在は年2.5%)を加えた額をCPF口座に戻し入れ、最低積立金要件を満たさなければならない。


積立金から引き出した額が、最低積立金不足額より少ない場合、引き出した額に金利を加えた額のみ戻せばよい。新規則は55歳以下の加入者には適用されない。


最低積立額要件が9万Sドル(約680万円)の55歳の男性で、口座残高が3万Sドル(約225万円)しかなく、持ち家4万5,000Sドル(約340万円)相当を残高に組み入れている場合、引き出した額(上限は不足分の6万Sドル、約450万円)を戻し入れることになる。


最低積立額は年齢によって異なり、今年7月から来年6月の間に55歳になる加入者は10万6,000Sドル(約800万円)だ。

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