〈北京〉
第11期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第4回会議が8月25日から開催され、国務院が審議や批准を求めた「中華人民共和国・日本刑事司法共助条約」議案の審議を開始した。
外交部の何亜非副部長は、第11期全人代常務委第4回会議で次のように説明した。「中日両国の貿易経済関係と人員往来は日増しに高まり、密接になっている。同時に中日にまたがる刑事事件もときおり発生している。司法分野でも両国の協力が日増しに密接になっている。2004年、日本側は中国に刑罰に処すべき犯人の引き渡しを提案してきた。実状を考慮し、中国は両国刑事司法共助条約を先に締結すべきだと提案し、日本側も積極的にこれに応じた。これにより07年12月、中国の楊潔篪外交部長と日本の高村正彦外相はそれぞれ自国政府を代表し、北京で『中日刑事司法共助条約』に署名した」という。
『中日刑事司法共助条約』は21条項で構成され、主に条約の適用範囲、協力拒否の理由、司法協力請求の形式と内容、執行請求の方式と費用、機密と使用制限、証拠の取調べ、公文書の届け、争議の解決、条約発効と終止の手順などが記載されている。
国務院の審査を経て、『中日刑事司法共助条約』の内容は中国の法律の基本原則と司法実践に適合し、中国の利益と実情に合うものだと認定された。これにより、「この条約の批准と成立は、司法分野での中日両国の協力を促すことにつながり、両国の友好協力関係のさらなる増進を促すことに役立つ」との意見が付された。
全人代外事委員会は、全人代常務委に当該条約の批准を提案している。