タイの暫定政権は9日、通信、農業など国家の安全にかかわる分野の企業への外資の出資を規制し、議決権比率を50%以下にすることを義務付ける法案を承認した。
プリディヤトーン財務相の発表によると、新規則を満たすための猶予期間は法律施行から1年。施行はしばらく控える。
小売り、保険、銀行、証券仲介など、安全保障に関係しない分野の企業は適用を除外され、外資は現行の出資比率を維持できる。これ以外の分野の企業については、2年以内に議決権比率を50%以下にすることが求められる。
タイでは外資出資規制が敷かれているが、外資が名目上は支配権を持たないものの、名義制度を利用し実質的に経営権を握っているケースが多数あり、こうした行為に対処した。
しかし名義制度を利用している企業は1万4,000社ほどあり、これらの企業で外資が持ち株の処分を開始した場合、市場が吸収しきれない事態になるとアナリストは見ている。
法律では、捜査を受けている、あるいは裁判にかけられている企業の株式移動も禁止した。
シンガポール政府投資会社、テマセク・ホールディングスの名義人とされるクラーブ・カウをけん制した措置と考えられる。