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シンガポール不動産「耳寄り情報」

2012年4月16日

シンガポールの標準仲介手数料は?

家探しを依頼する前に、必ず確認を

以前は、非営利の業界団体が、標準報酬表を公開していましたが、競争法(一種のカルテル・独占禁止法)が2004年10月に制定され、不動産仲介業界に限らず、医師会なども含め、業界団体が標準報酬を決定・公開することは、違法行為として禁止されました。それに伴い、不動産エージェントと消費者は、自由・個別に手数料を決められる事になっています。ですから、消費者としては、不動産仲介業者に業務を依頼する場合には、必ず事前に、「仲介手数料が幾らになるのか」を確認しておかないと、あとでもめることにもなりかねませんので、ご注意下さい。

シンガポールではアジア人同士のやり取りなので大変親近感が持てますが、不動産の取引慣行は日本とは大きく異なります。

現状の仲介手数料相場

「料率決定は市場に任せる」という方針は、実際には今に始まったことではなく、その結果、実質的には、シンガポールの不動産仲介手数料相場は、世界でも最も低い料率となっています。相場としては、概して右上の表の通りです。

仲介手数料は成功報酬が一般的で、事前に特約無き限り、希望の物件が成約できなかった場合には、貸主・借主ともに支払い不要です。なお、仲介手数料とは性格が異なりますが、当地には、日本のような「(貸主への)礼金」制度はありません。

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賃貸契約更新料

更新時に仲介業者を利用するか、直接交渉するかは、家主と借主に選択権があります。仲介業者を利用する場合の手数料は、一般的に新規契約の場合に準じますが、交渉可です。

手数料の両取り禁止

2010年8月に不動産仲介業者法(日本の宅建法に相当)が制定され、利害相反を防止するため、当地では同一仲介人が、売主・買主あるいは貸主・借主双方から手数料を取る事が禁止されました。その他の新規制定事項としては、仲介業者の金貸業兼務禁止。仲介業者は、業者免許以外に、営業担当者全員が取引主任資格取得を義務付けられました。

文=木村登志郎(パシフィック不動産株式会社CEO)

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.210(2012年04月16日発行)」に掲載されたものです。

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