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配偶者ビザ(DP)保持者のための就職

2016年3月21日

企業がDP保持者をパートタイムで 採用するために必要な手続きとは?

DP保持者の就職についての素朴な疑問に
RGF HR Agent が答えます

DP保持者の雇用開始にあたっての手続き(就労許可/Letter of Consent:LOCの申請手続き)そのものについては、フルタイム雇用であってもパートタイム雇用であっても変わりありません。しかしながら、多くの企業様がフルタイム雇用を前提とした就業規則・慣習をお持ちの中で、パートタイムの方にそれをそのまま適用すると不整合を起こすケースがあります。

 

例えば、採用を通知するオファーレターに記載すべき項目も、パートタイムの場合はフルタイム雇用向けよりも細かくなりますので、注意が必要です。弊社では、パートタイムでの採用をご検討の企業様に対しても、きめ細やかなコンサルティングサービスを提供し、ご成約も数多くいただいておりますので、安心してご相談ください。
弊社の転職支援サービスは担当制を敷いており、候補者様専任のコンサルタントがマンツーマンで転職活動をサポートさせていただいております。DPをお持ちの方は、ご家族のご状況等も踏まえながらの勤務を希望される方が多く、勤務形態もフルタイム・パートタイム、また果たしたい責任範囲も様々です。弊社でもDPホルダーのコンサルタントがおりますので、企業様には直接言えない悩み事や相談ごとにも、経験を踏まえ、丁寧にアドバイスさせていただいております。まずはお気軽にご相談ください。

 

RGF HR Agent Singapore Pte Ltd
株式会社リクルート シンガポール法人(EA License No: 10C2978)
71 Robinson Road, #05-04, Singapore 068895
Tel: +65 6221-7437
Email : singapore-jp@rgf-hragent.asia
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