コラム

シンガポールのクルマ事情

シンガポールでの車の売却編

車両を売却する際に必要な書類は、車両の名義(個人、法人)によって異なります。日本から取り寄せなければならない場合もあるので、早めに準備した方が良いでしょう。

車両名義人の種類
  1. シンガポール人、永住権保持者(Singapore IC)
  2. 外国人(Foreign Passport)
  3. 法人会社(Company)
  4. 個人会社、個人商店(Business)
  5. クラブ、団体、協会、結社、組合(Club, Association, Organization)
  6. 外資系企業(Foreign Company)
  7. 政府関連、関係官庁 (Government)
  8. 公的機関(Statutory Board)
名義変更申請の際に必要な書類
  1. 個人所有:パスポート、またはシンガポールIC(シンガポール人、永住権保持者、外国人)
  2. 法人所有:カンパニーボードレゾルーションレター(役員議決書)、および同レター記載の任命者のパスポートまたはIC原本
  3. 外資系企業:本社の役員から現地で登記されている方への委任状を公証人役場にて証明されたもの、および同レター記載の任命者のパスポート、またはIC原本
  4. クラブ・団体:本部から車両売却を承認するレターと、2年ごとに当地で更新される登記書、登記されている方のパスポートまたはIC原本

上記以外に車検証コピー、各種用紙への捺印、委任された方のサインも必要です。

個人名義の車を売却し名義変更するのは比較的簡単ですが、会社や団体の場合、日本本社からの役員議決書や公証人役場の判が押された委任状、車輌売却を承認するレターなどを要する場合がありますので、ご注意ください。

文=木田泰嗣(JUN TAIYO (S) PTE LTD

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.140(2009年03月02日発行)」に掲載されたものです。
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