コラム

シンガポールのクルマ事情

保険会社への事故報告手続きについての変更点

自動車保険を適用する場合の事故報告に関して、シンガポールの全ての保険会社で今年6月1日から新たな手続き方法が施行されました。 具体的に何をすべきかを、簡単にまとめてみます。

  1. 事故発生後24時間以内あるいは翌営業日以内の事故報告が義務付けられました。

    事故に遭ったら、まずは保険会社の指定修理工場へ、事故の報告を行います

    • 事故報告に必要な情報
      1. 相手車両のナンバープレート番号
      2. 相手車両の運転手名
      3. 運転手のIC番号
      4. 運転手の連絡先(電話番号と住所)
      5. 相手車両の保険会社名
    • 事故報告書(SAS Form)

      表面への書き込みは不要、裏面(Part 2)への記入のみとなりました。裏面には、事故当時の運転者のサインが必要です(相手方のサインは不要)。

    • 事故現場の写真

      事故現場で撮影した写真がある場合は、報告書に添付します。

  2. 事故現場から車の移動が不可能な場合、認められた指定修理工場のレッカー車にて車をけん引します。

    上記2点を怠った場合、保険会社への損害請求が認められない場合や、保険更新時に今まで受けていた値引きレートが下がったり、あるいは無くなる場合があります。

    事故当日に出張などでシンガポールを離れなければならない場合も、まず指定修理工場へ連絡してください。また、運転者の免許証、パスポート、エンプロイメント・パス(EP)のコピーなど関係書類を出先からファックスかメールで送っていただく必要があります。普段から移動が多い方は、万一に備えて、会社などで上記書類のコピーを保管されておくことをおすすめします。事故報告書(裏面)へのサインは、事故の当事者である運転者が提出時にシンガポールに不在であったことを証明できれば、後日のサインでも認められます。

ワンポイント・アドバイス:夏休み一時帰国中の車両保管方法

夏休みの一時帰国などで1週間以上運転しない場合は、お出かけ前にバッテリー端子のマイナス(-)を外しておくと、戻ってきた時のバッテリー上がりを防ぐことができます。10mmのナットをスパナで緩め、端子を外すだけの非常に簡単な作業ですので、ぜひやってみてください。

文=木田泰嗣(JUN TAIYO (S) PTE LTD

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.127(2008年08月04日発行)」に掲載されたものです。
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