
2車線の道路で、片側は駐車兼用の車線で駐車している車が多い為、車両Aは路肩に駐車している車を避けてセンターライン寄りに走行していたら、駐車していた車両BがいきなりそこからUターンを始め、同じ車線を走行していた車両A に衝突。
相手方より事故4ヵ月後に90%負担でのオファーを受取り、それを却下、100%を請求中。
車両Aの担当である弊社は、最悪の場合、相手方がUターンではなく右折をしようとしたと証言できる可能性があるため、現場を確認。右折を試みたと言えるような建物などが無い事、およびUターン可能な場所ではない事を明確にした上で、相手方へ100%請求を試みました。
また、事故の時点で車両Aは車両を動かせない状態だった為、証人も取ることが出来ました。
相手方は、90%のオファーの理由として、車両A側の前方不注意を主張していますが、それ以前の問題である事と、90%で承諾すると相手方費用の10%の負担を課される場合があるため、現在も交渉中です。
90%であれば、無事故割引にも支障は無いので良しとする考え方もありますが、弊社としては100%悪いのは悪いと認めてもらいたいと考えています。
文=木田泰嗣(JUN TAIYO (S) PTE LTD)
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