コラム

シンガポールのクルマ事情

事故に遭ったらどうすればいいの?(事故後の諸経費の請求3)

昨年に引き続き、事故後の諸経費請求について、実例を元にご紹介します。

事故ケース交差点内で右折中の衝突事故

事故に遭ったらどうすればいいの?(事故後の諸経費の請求3)

事故状況

右折車線で左側の右折車線よりそのまま右折し、一番左の車線に右折途中、自分のレーンに右隣の車両が入り込んできて交差点内で衝突。

証人がいないのと、横並びでの事故だった為、相手方に100%請求するのは困難と判断し、先ずは自分の保険を使って修理、自己負担になる免責分及びレンタカー費用のみ相手方への請求を試みた。

結果

車両A及び車両Bの諸経費の負担率:50%-50%

所見

車両Aおよび車両BどちらのSAS(Singapore Accident Statement)にも、それぞれ自分のレーンに相手が進入してきた為の事故と記入されていました。保険会社の判断基準はSASが元になり、証人がいないこと、及び損傷場所が側面だった為上記の結果になりました。このケースも当てられ損としか言いようがありません。このようなケースでは、事故のインパクトで車両が自分のレーンを外れてしまうことが多いのですが、もし、車両が自分のレーンを保持していたり、今回のケースであれば右側からの衝突により自分のレーンより左側へ移動してしまっていた場合、その事故直後の様子を写真に撮っておけると相手側の責任がより重く認められる可能性が高くなるでしょう。

文=木田泰嗣(JUN TAIYO (S) PTE LTD

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.115(2008年01月28日発行)」に掲載されたものです。
前の記事

シンガポールのクルマ事情トップページ

次の記事

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

コメント

この記事に関するコメントを投稿

ページの先頭に戻る