前回に引き続き、実際の事故の例と、その後の諸経費請求の経緯をご紹介します。

走行していたレーンから車線変更をした直後、後ろから来たバイクが追突。後方バンパーの凹みと傷の損傷を受ける。
バンパー、プロテクターなどの修理費用約S$900を追突してきたバイク側の保険会社へ請求。
相手方への請求を断念、自損事故扱いに変更。
車両Aの担当であった弊社は、まず事故レポート作成後に陸運局にて相手方の保険会社を検索。修理後、諸費用を相手方の保険会社へ請求しました。相手方の保険会社より、バイクの運転手が事故レポートを作成していないため、受け取るまでは対応不可能との事だったので、弊社から警察に要請し、相手方へ連絡を入れてもらいました。
その半年ほど後に相手方の保険会社より連絡があり、保険の契約自体はあるが、運転手がその保険では適用外の運転歴1年未満であったことが判明したため、保険は適応不可能との事でした。通常は、保険が適応不可能な場合は運転手個人の責任になり、運転手に対して請求できます。しかし、弁護士に相談したところ、たとえ裁判の結果請求可能になったとしても、相手の運転手が若年者で裁判諸費用を含めた支払いが困難になる可能性が高いとのことだったため、結局自損事故に振替えました。
終結したのは事故から1年半後のこと。自損事故になったため、免責額の負担が発生、無事故割引も対象外となりました。このようなケースに関しては、本当に当てられ損としか言いようがなく、事前に防止するアドバイスが無いのが実情です。弊社としては、運転歴1年未満の運転手には無効な保険契約を結んでいた保険会社に非は無かったのかと未だに疑問が残っています。
文=木田泰嗣(JUN TAIYO (S) PTE LTD)
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