シンガポールのビジネス情報サイト AsiaXビジネスTOP健康保険の扶養から外すタイミングはいつ?

海外進出「社会保険・労務管理」

2019年11月25日

Q.健康保険の扶養から外すタイミングはいつ?

~税金とは異なり、就職した時点で手続きを~

Q: 私はシンガポールに赴任して2年の者です。妻が10月から日系の企業で働いているのですが、就職すると健康保険の扶養から外さなければならないのでしょうか。
 
 妻の月収は30万円ほどですが、扶養の目安は1~12月の年間の収入で考えると聞いたことがあったので、現在は何も手続きをしていません。扶養を外すタイミングは、来年の1月でいいのでしょうか。それとも働きだした10月からだったのでしょうか。

 
A: 健康保険の扶養は、働き始めた10月から削除する必要があります。健康保険の扶養は、原則として年収が130万円未満であって、被保険者の収入の1/2未満であることが収入の要件となっています。したがって、月収30万円ですと、年収は360万円程になるため、健康保険の扶養から削除しなければいけません。
 
 そのタイミングですが、税金のように1月~12月の年間で考えるわけではなく、あくまでも就職などした時点で、将来に向かって年収130万円(月収約10万8千円)以上が見込まれるかどうかで判断します。例えば無職だった奥さんが12月から月収30万円の仕事に就けば、その年は30万円ほどの収入しかありませんが、将来に向かって年収130万円以上は見込まれるため、就職した12月付で扶養から削除する必要があるのです。ここが税金とは異なる考え方なのでご注意ください。
 
 なお、健康保険の扶養に合わせて、国民年金第3号被保険者でもなくなるため、配偶者の勤務先を通じて届出が必要です。将来の年金を増やしたければ、海外在住中は任意加入できますが、遡って加入できませんのでご注意ください。

 

武澤 健太郎
社会保険労務士法人 大槻経営労務管理事務所 アジア進出担当 執行役員
 
社労士大槻オフィスシンガポール

80 Robinson Road #10-01A Singapore 068898
ご相談は、Emailにてご連絡ください(担当:武田 正行)

文=社労士大槻オフィスシンガポール

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.352(2019年12月1日発行)」に掲載されたものです。

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