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法律相談

2018年11月29日

Q.給料・残業代・育児休暇や有給休暇賃金が未払いの場合に利用可能な調停機関TADMとは

Q:数ヵ月前から会社の残業代が支払われていません。未払い残業代問題について、訴訟等の強硬手段を取ることなく、話し合いで解決したいと思っているのですが、何か良い方法はありますか?

 

A:残業代をはじめ、給料・有給休暇や育児休暇分の賃金未払いに関する問題が生じた場合、支払いを受けていない従業員は、TADM(Tripartite Alliance for Dispute Management)という労働賃金紛争解決の専門機関に相談をしたり、調停を申請することが可能です。
TADMは、会社と従業員が対立構造となる訴訟とは異なり、会社代表者、従業員、および調停員の三者による話し合いで問題を解決しようという制度趣旨のもと、2017年4月に創設されました。TADMでは、従来シンガポール雇用法では保護されていない月給4,500Sドル以上の専門職やエグゼクティブ等の従業員も相談することが可能となっています。

 

Q:TADMを利用することができるのはどのような場合ですか?

 

A:従業員は、給料・残業代・育児休暇や有給休暇賃金が未払いの場合に利用可能です。会社側は、従業員から退職を申し出た際の通知期間(notice period)中に、その従業員が職場に現れなかった場合のみ利用が可能となります。
また、相談が可能な期間として、当該従業員が現在も会社に所属している場合は未払いの問題が生じてから1年以内、既に会社を辞めている場合は、最終勤務日から6ヵ月以内に相談に行く必要があります。TADMは請求金額の上限を設けており、2万Sドルまでの未払い額であれば相談が可能となります。

 

Q:TADMという機関を初めて聞いたのですが、この機関はどの程度活用されているのですか?

 

A:TADMが発表している統計によると、2017年4月から9月までの半年間で、約4,600件の相談があり、そのうちの大半である3,500件前後が管理職にない従業員からの相談です。
管理職からの相談も900件前後を占めており、管理職が未払い賃金の問題解決機関としてTADMを積極的に利用している状況がうかがえます。会社側からの相談は200件前後と少ないですが、これは会社側がTADMを利用できる状況がnotice periodに関する場合のみと限られているのも一因でしょう。TADMの調停は非常に高い和解率を有しており、全相談案件のうち、約84%の相談は両者の間で和解が成立しています。両者の間で合意が成立すると、TADMが合意書を作成します。この合意書は、作成から4週間以内に裁判所に登録をすることで、裁判所の判決と同等の拘束力を得ます。

 

Q:TADMの利用にはどのような手続きを踏む必要がありますか?

 

A:TADMの利用は非常に簡単です。インターネットから調停の申し込みが可能です。
その際に雇用契約書および賃金紛争に関連する各書類をアップロードし、支払いを完了させると、3営業日以内にTADMから日程調整の連絡が送られ、申請から4週間以内に調停期日が設定されます。申請料金は、1万Sドル以下の請求の場合は10Sドル、1万Sドル以上2万Sドル以下の請求額の場合は20Sドルとなります。

 

Q:TADMを利用する上でその他気をつけるべきことはありますか?

 

A:TADMの調停当日は、労働組合の代表者が代理人となる場合を除き、従業員は代理人をつけることはできません。
TADMでの調停で問題が解決しなかった場合は、他の問題解決方法をTADM職員と話し合うこともできます(advisory session)。また、TADMの調停員から請求照会証明(Claims Referral Certificate)を発行してもらい、雇用請求法廷(Employment Claims Tribunal)に移行して裁判で争うことも可能となります。

取材協力=ケルビン・チア・パートナーシップ法律事務所 菅谷 伸夫

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注:本記事は一般的情報の提供のみを目的として作成されており、個別のケースについて正式な助言をするものではありません。本記事内の情報のみに依存された場合は責任を負いかねます。

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.340(2018年12月1日発行)」に掲載されたものです。

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