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海外進出「社会保険・労務管理」

2018年6月27日

Q.離婚したら被扶養者の社会保険はどうなる!?~国民年金だけ、任意加入することが可能~

私は、旦那の海外赴任に帯同し、シンガポールに渡星して5年近く経つ者です。実は、個人的な事情も色々あって、近々旦那と離婚する予定です。現在、私は健康保険と国民年金については、旦那の扶養に入っていますが、離婚すると扶養から抜けなければならないと思います。そこで質問ですが、私は日本の健康保険、国民年金に入れるのでしょうか。もし、入れる場合はその手続き方法も教えてください。なお、諸事情により1年近くはこちらにとどまる予定です。(Fさん)

健康保険等には加入できませんが、国民年金には任意加入が可能です。

 

離婚をすると健康保険の被扶養者から外れ、年金も国民年金第3号被保険者から外れます。この場合、扶養されていた方は、日本国内であれば、ご自身が健康保険や厚生年金に加入しない場合は、市区町村が運営する国民健康保険や国民年金に加入することになります。但し、海外在住で日本国内に住民票上の住所がない者は、国民健康保険に加入することができません。また、国民年金は原則、日本国内に住所がある20歳以上の方が対象になるため、海外在住で日本国内に住民票上の住所がない者は、加入対象とはなりません。しかしながら、国民年金は国民健康保険と異なり、ご自身で任意加入の手続きをすれば国民年金に加入することができます。

 

この、任意加入の手続きは、①日本で手続きや郵送物を受け取る協力者を決める、②協力者に年金事務所から「国民年金被保険者関係届書」を取り寄せてもらい必要事項を記入する、③協力者が上記書類と委任状を持参して、出国前の加入者の住民票住所地を管轄する年金事務所で手続きをすれば完了です。郵送での直接手続きも可能ですが、不備等があれば手間がかかるので、ご家族等を協力者として手続きされることをお勧めします。

社労士大槻オフィスシンガポール

80 Robinson Road #10-01A Singapore 068898
ご相談は、Emailにてご連絡ください(担当:武田 正行)

文=社労士大槻オフィスシンガポール

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.335(2018年7月1日発行)」に掲載されたものです。

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