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海外進出「社会保険・労務管理」

2018年5月26日

Q.5年で帰国予定。任意加入した方がよいのか!?~減額される年金額を確認の上、判断を~

私は、シンガポールに来て3ヵ月になる者です。海外経験を積みたくて、現地法人で働いていますが、5年を目途に日本に帰国する予定です。先日、同僚の日本人から国民年金の任意加入を勧められましたが、私のように5年で帰国する場合も任意加入すべきでしょうか。また、任意加入する場合の手続き方法も教えてください。(Uさん)

 

国民年金は原則、日本に住所がある20歳以上の方が対象になるため、日本の住民票を除き海外に居住されている方は加入対象とはなりません。したがって、国民年金に加入したい場合はご自身で任意加入の手続きをする必要があります。気になる将来の減額幅ですが、老齢基礎年金(国民年金)は、20歳から60歳までの40年間(480月)全て保険料を納付した場合、年779,300円(H30年度)もらえます。ただし、保険料を納付しないとその分減額され、具体的には779,300円×保険料納付月数÷480月でおよその年金額を計算することができます。仮にUさんが5年(60月)納めなかった場合は、779,300円×420(480-60)月÷480月=約681,887円となります。つまり、5年間任意加入しなかった場合は、将来の年金額から年額で約10万円減額されるわけです。とは言え、任意加入すれば、月16,340円(H30年度)の保険料が掛かるので、その点も含めてご検討してみてはいかがでしょうか。

 

なお、任意加入の手続きは、①日本で手続きや郵送物を受け取る協力者を決める、②協力者に年金事務所から「国民年金被保険者関係届書」を取り寄せてもらい必要事項を記入する、③協力者が上記書類と委任状を持参して、出国前の加入者の住民票住所地を管轄する年金事務所で手続きをすれば完了です。郵送での直接手続きも可能ですが、不備等があれば手間がかかるので、ご家族等を協力者として手続きされることをお勧めします。

社労士大槻オフィスシンガポール

80 Robinson Road #10-01A Singapore 068898
ご相談は、Emailにてご連絡ください(担当:武田 正行)

文=社労士大槻オフィスシンガポール

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.334(2018年6月1日発行)」に掲載されたものです。

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