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海外進出「社会保険・労務管理」

2018年2月28日

Q.退職して2年。失業保険はもらえるの!?~海外在住は延長申請で、4年まで延長が可能~

私は、2年ほど前からシンガポールに家族帯同で赴任している者です。シンガポールに赴任する際、妻は勤めていた会社を退職して帯同しました。そこで、質問ですが、妻は退職した際、失業保険は何も受給していませんでした。今度日本に帰国して落ち着いたら、就職活動する予定ですが、失業保険はまだ受給することは可能なのでしょうか。期限等があれば教えてください。(Fさん)

 

帰国後に住所地を管轄するハローワークで失業給付の受給延長の手続きをすれば受給することができます。失業給付(基本手当)は、失業中の所得保障として、雇用保険からもらえる給付ですが、その給付額は、退職日以前6ヵ月に支払われた賃金をベースに算出された金額を、「雇用保険に加入していた年数」と「退職理由」から決定されます。ご質問いただいた「受給できる期限」についてですが、原則退職日の翌日から1年間となっています。つまり、失業給付をもらえる日数がたとえ150日(5ヵ月)分あったとしても、退職後に長期の海外旅行に行き、退職から8ヵ月後にハローワークに行った場合は、残り4ヵ月しかないので、150日分すべてをもらえないわけです。なお、自己都合退職の場合は、手続き後すぐもらえず3ヵ月間の給付制限もあります。

 

原則は上記のような取り扱いですが、妊娠、配偶者の海外転勤等で退職した場合は、例外的に最長4年まで延長することができます。また、延長手続きは事後でもできるため、Fさんのように退職後何もせず1年以上経過している場合でも、帰国後管轄のハローワークで受給延長の手続きをすれば失業給付を受給することも可能です。事前にハローワークに必要書類等を確認のうえ手続きすることをおすすめします。

社労士大槻オフィスシンガポール

80 Robinson Road #10-01A Singapore 068898
ご相談は、Emailにてご連絡ください(担当:武田 正行)

文=社労士大槻オフィスシンガポール

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.331(2018年3月1日発行)」に掲載されたものです。

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