シンガポールのビジネス情報サイト AsiaXビジネスTOP妻が就職!健康保険の扶養から外れるのはいつから? ~税金との扱い...

海外進出「社会保険・労務管理」

2018年1月28日

Q.妻が就職!健康保険の扶養から外れるのはいつから? ~税金との扱いの違いに注意~

私はシンガポールに赴任して3年の者です。妻もこちらの生活にだいぶ慣れてきたので、2月から事務系の仕事で働く予定です。就職すると健康保険の扶養から外さなければならないと聞きました。妻の月収は25万円になる見込みです。扶養の目安は1月~12月の年間の収入で考えると聞いたことがあるのですが、扶養を外すタイミングは、今年の1月になるのでしょうか。それとも働きだす2月からでしょうか。

 

健康保険の扶養は、実際に働きだす2月から削除することになります。健康保険の扶養は、原則として年収が130万円未満であって、被保険者の収入の1/2未満であることが収入の要件となっています。したがって、月収25万円ということですと、年収は300万円ほどになるため、健康保険の扶養から削除する必要があります。

 

扶養から削除するタイミングですが、健康保険の場合は税金のように、1月~12月の年間で考えるわけではありません。あくまでも、就職等した時点で、将来に向かって、年収130万円(月収約10万8千円)以上が見込まれるかどうかで判断します。そのため、例えば無職だった奥さんが12月から月収20万円の仕事に就けば、その年は20万円ほどの収入しかないわけですが、将来に向かって年収130万円以上となることが見込まれるため、就職した12月付で扶養から削除する必要があるのです。反対に今まで年収が500万円あった方が退職し、無収入となれば将来に向かって年収130万円未満となるため、仮にその年の収入が500万円近くあったとしても、退職した時点から扶養に加入できるわけです。税金の考え方と勘違いされている方が多いのでご注意ください。なお、健康保険の扶養に合わせて、国民年金第3号被保険者ではなくなるため、配偶者の勤務先を通じて届け出が必要です。将来の年金を増やしたければ、海外在住中は任意加入することをおすすめします。

社労士大槻オフィスシンガポール

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文=社労士大槻オフィスシンガポール

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.330(2018年2月1日発行)」に掲載されたものです。

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