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海外進出「社会保険・労務管理」

2017年8月25日

Q.年金が10年でもらえる時代に!?~8月より25年から10年に短縮~

渡星して15年になる者です。先日、友人が2017年8月から、年金をもらうために必要な加入期間が25年から10年に短縮されたと話していました。10年あればもらえるというのは本当でしょうか。また、もらえるなら少しでも受給額を増やしたいのですが、国民年金に任意加入していなかった期間について、遡って年金に加入する ことはできるのでしょうか。(Aさん)

 

加入期間が10年あればもらえます。今まで、日本の年金(老齢基礎年金)は、原則25年(300月)保険料を払っていなければ老後に年金を1円ももらえない制度でした。ただ、この25年という期間はとても長く、要件を満たせず納めた保険料は掛け捨て、そして老後は無年金となってしまう方も年々増えていました。そこで2017年9月分から加入期間が10年に短縮されることになったのです。この10年にカウントされる期間について、保険料を納付していた、あるいは免除されていた期間だけでなく、住民票を除いて海外に居住していた期間も含まれます。つまり、日本で保険料を納付していた期間だけでカウントするわけではないのでご注意ください。すでに65歳以上の方で、加入期間が25年に足らなかったために年金が受給できなかった方も、8月以降は過去に保険料を納めた期間などが10年あればもらえるようになります。

 

ただし、裁定請求などご自身で手続きをする必要があります。海外から年金を請求するときは、日本年金機構のホームページからダウンロードした年金請求書に記入のうえ、必要書類を添えて、 日本での最終住所地を管轄する年金事務所へ提出する必要があります。詳細は、次のHPをご確認ください。http://www.nenkin.go.jp/shiraberu/kaigai.files/leafletJ.pdf

 

国民年金に任意加入すれば、将来の年金を増やすこともできますが、任意加入については遡って手続きすることができません。早めに手続きをすることをお勧めします。

社労士大槻オフィスシンガポール

80 Robinson Road #10-01A Singapore 068898
ご相談は、Emailにてご連絡ください(担当:武田 正行)

文=社労士大槻オフィスシンガポール

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.325(2017年9月1日発行)」に掲載されたものです。

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