シンガポールのビジネス情報サイト AsiaXビジネスTOP現地採用者の声!シンガポールでの部屋探し

座談会

2017年5月29日

現地採用者の声!シンガポールでの部屋探し

AsiaX:最近は日本人でペットを飼っている方をよく見かけます。ペットを飼いたい場合に気を付けることはありますか。

 

犬飼:ペットが飼えるかどうかはオーナーの判断によりますが、柱や家具に引っかき傷がつくことを心配して、猫を飼うのを断られるケースが多いと聞きます。賃貸に関する契約内容は事前によく確認しましょう。またペットを飼うためには手続きが必要となりますが、国外へ引っ越す時には予防接種、血液の抗体価検査、証明書交付などが必要になり、飼う以上に手続きが大変だったという話も良く聞きます。

 

AsiaX:佐々木さんと松原さんは、部屋を探すときインターネット上のサイトを利用したと仰っていました。手数料がかからないといった理由から、最近ではインターネットを利用する人が多いようですが、専門家から見て注意点はありますか。

 

犬飼:インターネットを使って物件を探すことの注意点としては、騙されやすいことやトラブルに巻き込まれた時に対処しづらいことなどが挙げられます。インターネットで見た物件の写真が実際のものと違っていた、という話をよく耳にします。築20年の建物なのに新築当初の写真をサイトに掲載していた、デポジットなどの入金を済ませた後にオーナーやその部屋を紹介してくれたエージェントと連絡が取れなくなってしまった、という声を来星して間もない人から聞くことがありますね。

 

AsiaX:皆さんの中でご自身、もしくは周りの人がトラブルに巻き込まれた経験はありますか。

 

松原:私の友人の中にも、お金を振り込んだ後にオーナーと連絡が取れなくなったという人がいます。この他にも、身分を証明するためにパスポートが必要だと言われて提出したところ、そのパスポート情報を悪用されてしまったという話も聞きました。

 

AsiaX:海外でのトラブルは対処法なども分からず、特に不安ですよね。賃貸に関するトラブルに巻き込まれるのを防ぐには、どうすればいいのでしょうか。また巻き込まれてしまった場合の対処方法についても教えてください。

 

犬飼:入金後にオーナーと連絡が取れなくなってしまった場合は、残念ですが、お金を取り戻すことはほぼ不可能だと考えたほうが良いでしょう。トラブルに巻き込まれてしまった場合には、必ず警察へ報告しましょう。届け出を提出しておくことで、パスポートの悪用などその後のトラブルを防ぐことができます。
物件探しでエージェントを利用する場合は、その人のライセンスを確認しておくことが重要です。不動産代理店協会(CEA)のサイト:https://www.cea.gov.sg/public-registerで確認することが出来ます。エージェントは登録者番号や名前、顔写真が載ったライセンスカードを持っているので、何か不審に思ったときはライセンスを見せてもらい、記載されている情報が本人と一致しているかを確認するといいでしょう。もしくは、不動産業者や知り合いを通じて信用できるエージェントを紹介してもらうのもよいと思います。

 

AsiaX:トラブルを回避するには、契約内容について把握しておくことも大切です。特に現地採用者はこれらの書類の手続きを全て自分で行わなければいけません。契約を結ぶ、または更新する際の注意点について教えてください。

 

犬飼:まず仮契約については、申込書ではなく本契約だと思ってきちんと内容を確認した上でサインするようにしましょう。その際には、住居の破損に関する修理代金の支払割合などがきちんと記載されているかも確認しておきましょう。ここでもオーナーの身元情報を確認することは大切です。
また本契約については、契約書にサインすれば安心という訳ではありません。入金が遅れたためにオーナーから断られてしまうケースもあります。すぐに入金できるよう、住居を探す際には家賃の1、2ヵ月分くらいは用意しておいたほうが良いでしょう。
契約を結んだ後も、特に不満もなく居心地がいいからとそのまま更新するのは危険です。内容に変更がないか必ず確認するようにしましょう。また価格交渉をすれば下げてくれる場合もありますので、オーナーときちんとコミュニケーションをとるようにしましょう。
シンガポールは契約社会です。サインをする前、また契約金を支払う前には、必ず書類によく目を通すようにしてください。焦って支払うのは禁物です。シンガポールは日本とは違う環境である、ということを念頭に置いて手続きを進める必要があります。

 

AsiaX:契約期間や、期間内に退去する際に発生する解約金などについてもチェックしておくべきですよね。仕事に伴う国外転居だと支払う必要がないのか、といった点を確認することも大切ですよね。

 

犬飼:そうですね。日本では約1ヵ月前に言えば退去できる場合が多いのですが、シンガポールの場合、中途解約は原則認められていません。しかしDiplomatic Clause(契約期間内中途解約)条項により個人の意思以外での国外への転勤が決まった場合等、一定の条件のみ適用されます。12ヵ月経過後2~3ヵ月前に文書にてオーナー側に通知する必要があります。契約時に項目が契約書に記載されている事を確認してください。

おすすめ・関連記事

シンガポールのビジネス情報サイト AsiaXビジネスTOP現地採用者の声!シンガポールでの部屋探し