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海外進出「社会保険・労務管理」

2017年3月6日

Q.海外出張中にケガ。労災は受けられる!?~労災保険上の『出張』に該当すれば対象に~

私は、1ヵ月ほど前より出張でシンガポールに来ています。仕事はマーケティングや商談がメインになるのですが、もし私が仕事中にケガをした場合は、労災は受けられるのでしょうか。先日、イベントで知り合あった日本人の方が、「日本人が海外で働く場合は、仕事中にケガをしても労災を受けられないはず」と言っていたので心配です。(Sさん)

 

Sさんは、日本からの指示によりマーケティングや商談の業務をされているとのことですので、労災保険上の「海外出張」に該当すると思われます。「海外出張」に該当するのであれば、たとえ日本国外であっても、仕事中のケガは労災の対象となります。労災は、日本国内で勤務しているのであれば、業務上または通勤途上による負傷等に対して給付を行いますが、海外勤務者の場合は、「出張」と「派遣(出向)」に区別されます。「出張」に該当すれば、国内と同様の給付が受けられますが、「派遣(出向)」に該当するのであれば、何もしないと給付を受けられません。ここでいう、「出張」とは、単に勤務場所が海外で社員の所属も指揮命令も日本にある場合であり、一方、「派遣(出向)」とは、社員が海外法人に所属し指揮命令を受けて勤務する場合です。会社ごとの呼称や期間によって、区別されないのでご注意下さい。なお「出向」に該当する場合でも、会社があらかじめ労災の特別加入の手続きをすれば、労災を受けることもできます。

 

ちなみに、万が一ケガをして病院に行く場合であっても、海外の病院では窓口で労災が使えないため、一旦治療費を全額支払ったうえで、後日、会社を管轄する労働基準監督署に返還請求することになります。ただし、労災が適用される範囲での返金となり、全額返金されるわけではないので、ご注意ください。

社労士大槻オフィスシンガポール

80 Robinson Road #10-01A Singapore 068898
ご相談は、Emailにてご連絡ください(担当:武田 正行)

文=社労士大槻オフィスシンガポール

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.319(2017年3月6日発行)」に掲載されたものです。

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