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会計・税務相談

2016年10月17日

Q.新たに飲食店を開業して、従業員を雇いました。給与の支給に関して、雇用主が納付しなければならない中央積立基金(CPF)への拠出金について教えてください。

従業員を雇った場合に生じる社会保険料、中央積立基金(CPF)の納付について

A:CPFの納付について雇用主が知っておかなければならないことには、以下のようなものがあります。

◎対象となる従業員
シンガポール国籍か永住権をもつ人を雇用する場合、雇用主はCPFに拠出金を納付する義務があります。CPFの対象者は、船員を除きシンガポール国内で就労する従業員に限られているため、国外へ派遣される従業員は対象外です。また正規採用か臨時採用か、フルタイムかパートタイムかに関係なくすべての従業員が対象となります。ただし、中高生による学校の長期休暇期間に限定されたアルバイトや大学生による実習授業のための就労など、所定の要件を満たす学生の就労に限りCPFの拠出が免除されています。

 

◎CPFの対象となる賃金
CPFの対象となる賃金は基本給や賞与、手当など役務の対価として支払われる金銭のほぼすべてが含まれます。残業手当、通勤手当、出張日当、有給休暇の買い取り、報奨金などがその一例です。一方、雇用主から家主への社宅家賃の支払いや退職一時金、解雇手当などは対象になりません。

 

◎CPFの法定拠出率
CPFの拠出金は、雇用主と従業員の両者が負担します。雇用主は、賃金の総支給額から従業員負担分を控除し、雇用主負担分と合わせて納付します。2016年1月1日からは、下表の法定拠出率が適用されています(従業員の月額総賃金が750Sドル以上の場合)。

*従業員の月額総賃金が750Sドル未満の場合は別の計算式が適用され、50Sドル以下の場合には拠出が免除されます。

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