2016年10月5日
Q.病気で欠勤。健康保険から給付がもらえる?
病気で休んだ期間について、会社から給与が支払われていなければ、健康保険から『傷病手当金』が支給されます。傷病手当金とは、業務外の事由によるケガや病気で労務不能になり3日以上欠勤し、その期間について会社から給与が支給されていなければ、欠勤した4日目から1日につき標準報酬日額の3分の2の金額が支給される制度です。ちなみに、標準報酬日額とは保険料や給付の計算の際に基礎となる標準報酬月額を30分の1にした額です。そのため、例えば標準報酬月額が30万円の場合は、標準報酬日額が1万円となるので、1日につき約6,666円が支給されます。なお休業が長引いた場合、最高で1年6ヵ月まで支給されます。
ところで傷病手当金は、あくまで標準報酬日額の3分の2が上限になるので、給与が少しでも支払われた日は、標準報酬日額の3分の2との差額が支給されることになります。
具体的な手続きは、加入している健康保険から『傷病手当金支給申請書』を入手し、その申請書に医師から労務不能だった旨の証明をもらって手続きをすることになります。また今回は手術をされているので、治療費がかなり高額になったと予想されます。治療費の一部が戻ってくる『高額療養費』が申請できる可能性もありますので、傷病手当金と合わせて会社の人事部に相談することをおすすめします。
社労士大槻オフィスシンガポール
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この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.311(2016年10月3日発行)」に掲載されたものです。