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シンガポールの“税金あれこれ”「会社がやってくれるから」で本当に大丈夫?

2016年9月28日

シンガポールの“税金あれこれ”  第5回 シンガポール居住者のための相続税

解説:AGSコンサルティングシンガポール株式会社 税理士 八鍬信幸氏

 

皆さんこんにちは。AGSコンサルティングの税理士の八鍬(やくわ)です。

 

「シンガポールの“税金あれこれ”」第5回のテーマは「相続税」です。突然ですが質問です。

「現在の日本における相続税の税率をご存知ですか?」

 

正解は、最高税率で55%です。最近では、日本でも遺産相続を題材としたドラマなどが話題になっており、皆さんも「相続税」という言葉自体は聞いたことがあるのではないかと思います。 「相続税」とは、亡くなった方(被相続人)の財産(相続財産)をそのご家族等(相続人)が受け継いだ(相続)際に発生する税金です。相続税はその相続財産の金額に応じて税率も変わってきますが、現在日本の相続税の最高税率は55%。つまり、相続した財産の約半分を税金で持っていかれてしまうことになります。

 

それでは、また質問です。

「シンガポールの相続税の税率をご存知ですか?」

 

正解は「0%」です。正確には「相続税」という税金自体が存在しません。これを聞くと、日本の高い相続税を逃れるため、日本のお金持ちは自分の財産を持ってシンガポールに大挙するのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれません。ただ、そう簡単に日本の相続税を逃れることはできないよう法律が整備されております。その法律は非常に複雑で理解するのも困難ですが、今回のコラムでは可能な限りシンプルかつ、分かりやすく解説します。

 

いわゆる「5年・5年」スキーム

結論から言うと、現在の日本の法律では日本人である限り、日本の相続税から完全に逃れることは不可能です。ただ、ある一定の条件をクリアすれば、一部の財産についてのみ日本の相続税がかからないことがあります。それがいわゆる「5年・5年」スキームと言われるものです。

 

どういったスキームかというと、財産を持っている親御さん(被相続人)とその財産を受け継ぐ配偶者やお子様(相続人)の双方が揃って5年超日本国外に居住し続けている場合に限り、日本の国外にある相続財産(国外財産)について日本の相続税が課税されないというものです。ここで注意が必要なのは、例え被相続人と相続人の両方が揃って5年超海外に居住したとしても、日本国内にある財産(国内財産)については、日本の相続税がかかるという点です。

 

国内財産・国外財産

上記で「5年・5年」スキームを解説しましたが、その相続財産が「国内財産」か「国外財産」かによって、相続税の課税の有無も変わってくるので、相続財産の所在の判定も重要になります。ここではいくつか代表的な相続財産の例を挙げて、どのように所在が判定されるのか見ていきたいと思います。

 

預貯金

まず、最も一般的な財産である預貯金は、受け入れた営業所又は事業所の所在によります。日本の銀行の口座に預けられている預貯金は「国内財産」に該当し、シンガポールで開設したシンガポールの銀行口座に預けられた預貯金は「国財財産」となります。

 

不動産

次に土地やマンション等の不動産です。不動産は読んで字のごとく不動の財産で動かすことが出来ず、海外に持ち出しすることもできませんので所在の判定は簡単で、その不動産の所在により判定します。つまり日本国内の土地やマンション等は「国内財産」、海外の土地・マンション等は「国外財産」に該当します。

 

株式

最後に株式の所在の判定です。こちらは、その株式の発行法人の本店または主たる事務所の所在地とされています。株主が株式を海外に持ち出して譲渡したとしても、その株式が日本法人の株式である限り「国内財産」であることに変わりはありません。例えば、日本で会社を創業したオーナー社長が保有している自社株の場合、日本に本店のある法人の株式なので「国内財産」となります。この場合は、例えそのオーナー社長とその子供が揃って5年超海外に住んだとしても、国内財産に該当するため相続税の対象となります。

 

これで第5回の「相続税」は以上となります。実際、家族の誰かが海外に居住されている際に相続が発生した場合は、通常の日本国内における相続より複雑になるケースがありますので、今日紹介した「5年・5年」スキームや、「国内財産」「国外財産」の判定を参考にしていただければと思います。

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