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星・見聞録

2016年4月4日

シンガポールのお酒事情

どれくらいまでOK?個人でのお酒の持ち込み量

シンガポールへ個人が免税範囲で持ち込めるお酒の量は、下記の3パターンになります。

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例えばワインを2リットル持ち込む場合、ビールは1リットルまで免税となります。ちなみに養命酒や料理酒もワインに区分され課税対象になります。持ち込み量が免税範囲を超える場合は、シンガポール入国の際に税関で赤のラインに並び、申告および納税が必要です。また、シンガポールを出国してから48時間未満およびマレーシアから入国の場合、上記の免税は適用されません。

 

ちょっとフクザツ!? 酒類販売ライセンス

レストランでお酒を追加しようと思ったら「できない」と断られてしまった。ついさっきまでは快くオーダーに応じてくれていたのに……という経験はありませんか? それは酒類販売ライセンスによる制限かもしれません。シンガポールにおいて酒類の小売りあるいは卸売りをする業者は、酒類販売ライセンスを取得する必要があります。飲食店など店舗内販売をする酒類販売ライセンスには3つの種類があります(表2)。

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ビールハウスライセンスは一律で酒類の提供時間が朝6時から夜12時までなのに対し、パブリックハウスライセンスは朝6時から夜10時まで、または朝6時から夜12時までという提供可能時間の違う2つのライセンスに分かれます。ライセンス費用も前者は2年間で1,320Sドル(約11万円)、後者は同1,760Sドル(約14万6,000円)となっています。なお、屋外のビール売店は酒類ライセンス局(LLB)によって提供可能時間が決められます。

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