シンガポールのビジネス情報サイト AsiaXビジネスTOP人員の適正な配置のため、あるローカル社員を営業部から経理部へ異動...

法律相談

2005年5月30日

Q.人員の適正な配置のため、あるローカル社員を営業部から経理部へ異動させたいと考えています。雇用契約には異動について特に規定はありません。本人は異動したくないようですが、これは可能ですか。

部署の異動について

その社員の同意がない以上は原則として異動出来ません。雇用契約時においては特定のポジション・業務内容が指定されます。後に違う職種に異動させたり、指定業務の範囲を超える内容を加えるには同意が必要です。つまり人員の適正配置という理由があるとしても同意なくしてはできません。また、将来的に職種や業務内容が変更する予定で採用する場合には、雇用契約でその旨を合意しておくことは可能です。但し、いずれの場合にも、その異動が本人の経験や学位など個別状況からして合理的なものであることが最低限必要です。営業から経理への異動は業務内容が異なるため、その社員の学位や職務経験によっては不合理な異動への同意を求めることにあたり、契約上の義務違反の責任を問われる可能性はあります。

取材協力=Kelvin Chia Partnership

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.046(2005年05月30日発行)」に掲載されたものです。

本記事はは一般情報を提供するための資料にすぎず具体的な法的助言を与えるものではありません。個別事例での結論については弁護士の助言を得ることを前提としており、本情報のみに依拠しても一切の責任を負いません。

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