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法律相談

2004年11月29日

Q.シンガポールではガムを禁止する法律があるそうですが本当ですか。他に生活上どんな法律に気をつければよいですか?

シンガポールで生活上気をつけるべき法律

チューイング・ガムのシンガポールへの輸入は原則として禁止とされています。この点は“Regulation of Imports and Exports (Chewing Gum) Regulations”に定めがあり、法律上認められた医療目的や、トランジットなどによる一時的な輸入でDirector Generalが許可した場合等、例外を除いては、チューイング・ガムをシンガポール国内に輸入することが原則禁止とあります。また、ガムの販売、広告に関しては今年1月施行された“Sale of Food (Prohibition of Chewing Gum) Regulations 2003”において、薬局等が許可を得れば医療用ガムの販売・広告が条件付きで認められるようになりましたが、それ以外の販売・広告一般は禁止されています。これらに違反すると罰金、拘禁刑が科せられます。

 

その他シンガポールの生活にあたって注意すべき法律としては、皆さんに身近な車の運転に関して、運転中の携帯電話の使用は“Road Traffic Act”において禁止されており、違反すると処罰されます。罰則は1000ドル以下の罰金または6カ月以下の拘禁刑またはその両方となります。さらに、2回目以降違反した場合は、2000ドル以下の罰金と12カ月以下の拘禁、またはその両方とされ、回を重ねると再犯として刑が重くなります。なお、携帯電話の使用とは、運転中に電話を片手に持って使用している場合をいうとされています。すなわち、ハンズフリー装置等の使用による場合は、運転中に会話していても処罰の対象ではありません。日本でも、最近運転中の携帯電話の使用に関する罰則が改正されたことにお気づきの方も多いことと思いますが、シンガポールでは既に禁止されています。

 

次にお酒に関してですが、「酔っ払い」がシンガポールでは犯罪となることがあります。お酒を飲まれる方は注意が必要です。この点については、“Miscellaneous Offences (Public Order and Nuisance) Act”に以下のような規定があります。

 

いかなる者も、いかなる公共の道路または公共の場所、または娯楽施設、リゾート地、裁判所または官公庁、警察署、礼拝堂の近隣地において、酒に酔い自分自身の世話ができない状態で発見された場合(“incapable of taking care of himself”)これを犯罪とし、以下の刑罰を科す」

 

刑罰は、初犯の場合1000ドル以下の罰金または1ヶ月以下の拘禁、再犯の場合2000ドル以下の罰金または3カ月以下の拘禁とされています。

 

最後に皆様ご存知とは思いますが、シンガポールでは薬物犯罪については厳罰を設けています。これは“Misuse of Drugs Act”に定められており、許可なく法律上禁止されているドラッグをシンガポール国内に輸入・販売等の取引をしたり、薬物の摂取、所持等、薬物に関して法律上の禁止行為を行った場合、罰金刑、拘禁刑、鞭打ち刑、さらに薬の種類と量によっては死刑も定められています。違法なドラッグ類に軽い気持ちで近づくようなことは絶対にすべきでないと覚えておいて下さい。

取材協力=Kelvin Chia Partnership

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.022(2004年11月29日発行)」に掲載されたものです。

本記事はは一般情報を提供するための資料にすぎず具体的な法的助言を与えるものではありません。個別事例での結論については弁護士の助言を得ることを前提としており、本情報のみに依拠しても一切の責任を負いません。

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