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会計・税務相談

2005年6月13日

Q.商品サービス税(Goods and Services Tax)の概要について教えて下さい。

商品サービス税(GST)について

商品サービス税(GST)は、国内消費に課せられる消費税です。シンガポール国内における商品又はサービスの供給及びシンガポールへの商品の輸入について課税されます。但し、居住用不動産取引及び金融サービス等の特定の取引については免税とされています。

 

課税対象となる取引には、通常、供給金額の5%の「標準税率」によるGSTが課せられます。但し、商品の輸出及び国際サービスの提供については「0%税率」が適用され、供給そのものは課税供給に含められますが、実質上免税扱いとなります。これは、輸出及び国際サービスを奨励するための措置で、課税により価格競争力が妨げられるのを防いでいます。

 

「標準税率」及び「0%税率」の対象となる供給を合わせて「課税供給」と称します。過去1年間又は今後1年間の課税供給の金額が100万Sドルを超える事業者は、GST課税事業者として内国歳入庁(IRAS)に登録しなければなりません。GSTに登録した事業者は、「Tax Invoice」と称する所定の請求書を発行して顧客からGSTを徴収し、IRASに納付する義務を負います。課税供給の金額が年間100万Sドル以下の事業者は、IRASに登録する義務はありませんが、現在課税供給を行っているかこれから行う予定がある場合には、任意登録を申請することができます。任意登録は、GST検査官の許可により認められ、一旦登録後、最低2年間は登録し続けなければなりません。

 

GSTに登録した事業者が、課税供給について顧客から徴収するGSTを「アウトプットタックス」と称し、課税供給を行うために購入した商品又はサービスについて支払うGSTを「インプットタックス」と称します。GST登録事業者は、原則として事業年度を4分割した3カ月単位の「指定会計期間」の終了日から1カ月以内に、期中に供給を行った商品及びサービスの金額、供給を受けた商品及びサービスの金額、アウトプットタックス及びインプットタックスの金額について申告します。期中のアウトプットタックスの金額がインプットタックスの金額よりも多い場合には、申告と同時に差額について納付し、逆の場合には差額について還付を受けます。 GSTの申告は、商品又はサービスの供給日に基づいて該当する指定会計期間に含めなければなりません。GST法上、商品又はサービスは、以下の何れかが最初に発生した日に供給されたものと見なします。

 

  1. 商品が納品された又は使用可能になった日、又はサービスが提供された日
  2. 請求書が発行された日
  3. 代金が支払われた日

 

但し、最初に(1)が発生した場合で、商品又はサービスの供給日から14日以内に請求書が発行された場合には、請求書発行日を供給日と見なします。

発行

取材協力=Price Waterhouse Coopers

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.048(2005年06月13日発行)」に掲載されたものです。

本記事は一般的情報の提供のみを目的として作成されており、個別ケースについて、正式な会計士の助言なく、本情報のみに依存された場合は責任を負いかねます。

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